ホームレスの友人に関する続報になります。
居住支援法人を介して、一件、賃貸物件の審査をしていたのですが、
本日、住所がないことを理由に断られました。
この友人は、ホームレスといっても、きちんと就業していますし、
税金も支払っている方です。
それが、たかが賃貸物件を借りるだけもできな始末です。
大家さんの気持ちになれば、確かに審査を厳しくするのもわかる気はしますが…
住所がないという状態だけで、断られる意味が僕にはわかりません。
住所を定めるために賃貸契約をする
引っ越しをする際、「引っ越し先に住所を移す」のは当たり前です。
その際に、転出届けなどは役所の管轄だと思います。
役所の手続きは、「戸籍の附票」と「戸籍謄本」があれば転出届けがなくとも、
住民票の登録は可能です。
それなのに、賃貸契約はできない。
この意味が僕には全くわかりません。
不動産屋や大家さんは民間人なので、危険なものは断るのはわかります。
どうせ選ぶなら問題のない賃借人の方が良いわけです。
これから、高齢化がさらに進む日本において、
「身元引受人がいない」なんて当たり前になるはずです。
それを相談しようにも、相談する場がない。
変な世の中です。
嫌だけど仕方ない
僕が単身者ならまったく気にしないのですが、いまは大切な家族がいる身です。
できることなら、したくなかったですが、この友人の住民票を一度ウチに移すことにします。
住民票登録したのちに、賃貸物件を探すつもりでしたが…
いま、記事にして考えが固まりました。
マイナンバーの申請なども、うちに住所がある状態で行ってしまおうと思います。
こうすることで、不足している身分証明書問題がなくなります。
また、金融機関のカードなども破損個所があるので、こちらも住所を定めたのちに、
すべて新調しておく方がよさそうです。
住民票登録をしてしまえば、あとは普通の人と変わらないので、
賃貸物件も探しやすそうです。
となると、あとは身元引受人問題です。
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 | e-Gov 法令検索
上記のホームレス法があることを初めて知りました。
僕がしていることは、この法案で言えば第7条に該当するようです。
で、気づいたのが第六条(地方公共団体の責務)です。
(地方公共団体の責務)
第六条 地方公共団体は、第三条第一項各号に掲げる事項につき、当該地方公共団体
におけるホームレスに関する問題の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施す
るものとする。
第三条 一項に次のような記述があります。
住宅への入居の支援等による安定した居住の場所の確保
やはり、地方公共団体の責務です。
何度も、関係各所にかけているが、これに気づいてるところの窓口職員はいませんでした。
かなり腹が立ってきました。
また明日から市役所に質問攻めにしようと思います。
…と、まずその前に県にかけます。
支払う必要のない税金を支払い、その上行政サービスをうけれないとか、
行政が認めた詐欺でしょうか。
…当事者ではないのですが、上記の法案でいくと、僕も国民の責務があるので、
行政の対応については、本気で怒ってもよいと考えています。
…ちなみに、居住支援法人もこの点を理解していなかったので役に立たないです。
かなりマニアックなことだから専門家がいないのかもしれませんが、
高齢化社会が進み、親族がいない方たちが、賃貸契約もできないとか…深刻な問題と思います。
この友人は、そこまで高齢ではありませんが、親族がいないので、身寄りがない方です。
さて、明日は朝から活動するため、すこし仮眠をとります。
…気づけば AM 2:26でした。
では、また明日。