無職日誌 #004

本日は、人生ではじめての失業給付の認定を受ける日です。

失業給付の申請日に不足していた書類を、昨日のうちに提出したので、
本日の認定作業は短縮できると思われます。

初回認定を受けるのに来庁する時間は9:30~9:50。
…デイトレの稼ぎ時の時間ですが…本日はあきらめます。

では、昨日の手続きで分かったことを記事にします。

離職理由23 (2C) : 特定理由離職者

僕の離職理由は「離職コード23 (2C)」に該当するようで、就業先から受け取った離職票に記載されていました。

区分で言うと「特定理由離職者」となるそうです。
こちらですと、『本人は就業の継続を希望したが期間満了による離職』となるそうです。

待機期間もなく、支給期間も一般の自己都合では90日ですが、
こちらですと180日となるようです。※年齢で支給日は変動します。

また、僕の場合は退職する1カ月半前に「うつ」と診断されたため、
離職理由は「傷病による」ものにも該当するそうです。

それを証明するのに、ハローワークから渡された「就労可否証明書」を、
かかりつけの医師に書いてもらう必要がありました。

念のため、「うつ」と診断を受けた際の、診断書も併せて提出しました。

結果、びっくりするほど、あっさりと「就職困難者」となりました。
失業給付の支給期間も延長になり、180日⇒360日になると説明受けました。

「うつ」で退職したのは本当ですし、気持ち的に元気ですが医師に「うつ」と診断されたため、傷病を患っている身ですが…

ここまで優遇を受けるのはびっくりでした。
昨年末で退職すると決めたとき、失業保険の支給期間は3か月と試算していたので、これは大変ありがたい誤算でした。

国民年金と国民健康保険の軽減申請

失業となると、国民年金および国民健康保険の免除または軽減を受けれる可能性があります。

国民年金の免除に関してはオンラインで申請ができ、また添付書類も離職票程度でしたので、すでに申請済みです。
あとは免除を受けれるかは結果待ちです。

国民健康保険は、よくわからないのですが次年度分からは減免できる可能性があるそうです。こちらの申請書には離職理由を記入する必要があったので、僕のような「特定理由離職者」は対象になるようです。

実際は、審査があると思うので、どれくらい支払額が減額されるかわかりません。
もしかしたら、まったく恩恵を受けれない可能性も想定しています。

こちらも、今日支給される「雇用保険受給資格者証」を手に入れ次第、
役場で手続きを行って来ようと思います。

妻名義での起業はやめます

4月までに、妻を代表者に起業することを考えていましたが取りやめます。

失業給付を受けている間は、「役員」になった場合も駄目なようです。
誤解をされるようなことはしない方が良いと思うので起業は取りやめます。

失業を理由に、国民年金と国民健康保険がどれくらい軽減されるかはわかりませんが、実際に支給額が出てから考えても良いと思っています。

取りやめた理由はもう一つあります。

妻が代表者となり、もし税務調査を受けた際は、全く対応ができません。
妻を代表者にする場合は、税理士との契約が必須になると考えなおしました。

となると、起業により社会保険料を下げたとしても、法人税に税理士の契約料などを考慮すると、利益がでるかわからない状態での起業では現実的ではないと考えました。

もう少し、会社法や経理に関する知識を深めてから再挑戦しようと思います。

教育訓練給付

失業給付を受ける際、ボランティアも含め、何かしたら活動した際は報告が必要になるようです。

失業給付を受ける際に渡された資料、またセミナー、ハローワークの掲示物のいたるところで、「不正受給はするな」的なことが書かれています。

不正受給はするつもりは全くありませんが、ここまでしつこく広告を見ると、誤解されるようなものは全てするのはやめようと思いました。

なぜなら「誤解です」と証明するのもとても面倒で無駄な作業になるので。

というわけで、厚生労働省のサイトに掲載されている民間企業が運営する通信講座を受けることにしました。

で、この口座は一般教育訓練給付に該当するので、受講料の20%程度は戻るそうです。これなら受けなきゃもったいない気しました。

あとは、そのお金を使って得た教材を使って、しっかり一回で合格できるように頑張りたいと思います。

受ける講座は「行政書士」です。

求職活動は2回ではなく1回

僕のような傷病理由の離職の場合は、求職活動が通常2回必要なところ、1回で済むそうです。

この1回を、さきほどの講座を受講していることで活動とみなされると思ったのですが、これもいらないようです。

失業給付を受ける認定日(月末)に来庁した際に、窓口に出向き相談するだけで求職活動に認定されるそうです。

なので、講座を受講するのも不要のようです。

まぁしかし、せっかく給付を受け、時間が取れる状態になったのに、
それを活かさないのはもったいないです。

すでに11月から1月までの約3か月間は、ほとんど何もしてないので、
無駄に過ごしてしまいました。ただ、そのおかげがモチベーションが高まっていることを感じています。

何かやりたい。

…躁鬱の気があるようなので、またいつ気分が沈むかわかりません。
元気なうちに、学習を進めていこうと思います。

さて、出かける用意をします。

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