消滅時効の援用に関して書きます。
※ごめんなさい。執筆中にしていたの忘れてました。
先週の金曜日(7/25)は、税務署に行くようがあったので、
有休を取得していたため、埼玉弁護士会が開催している無料弁護士相談を受けました。
対面で弁護士さんに「消滅時効の援用」の添削をしてもらいました。
実は、この前に市政で行っているサービスの無料法律相談の
電話相談で「消滅時効の援用」の添削してもらっておりました。
…弁護士会の方も、予約してしまったので別の弁護士さんに確認していただきました。
というわけで、今日のテーマは「消滅時効の援用」をe内容証明郵便で送る。について書きます。
当てにならないひな形
消滅時効の援用は内容証明郵便で送るのが、お決まりのようです。
日本郵便が誰が誰宛に送った文書かを証明してくれるサービスです。
ぼくも、もうすぐ棺桶に入る年に近いもので、内容証明郵便は知ってます。
ただ、送るのは今回が初めてです。もらったことは何回かあると思います。
内容証明郵便には下記のような字数制限があります。
・縦書きの場合: 1行20字以内、1枚26行以内
・横書きの場合: 1行20字以内、1枚26行以内または1行13字以内、1枚40行以内または1行26字以内、1枚20行以内1枚あたりの上限は520字です
横に縦に文字・行数に制限があるので、WORDなどのワープロソフトで、
この手の制限をかけてファイルを作成したことがないので面倒です。
というわけで、ネットでひな形を探しました。
たくさんあると思っていましたが、あまりよさそうなものがないためか、
非常にひながたが少なかったです。
WORDファイルで文字数に行数などは内容証明郵便の制限通りに設定してあったので、
設定いらずで、文章の一部を変更しただけでラクチンでした。
しかし、ここで僕は疑問に思いました。
借金を取り消すというのは重要なことなのに、こんなひながたで必要情報を書き換えるだけでいいの?
というわけで、文章を見直し、オリジナリティを出しました。
はずかしい。
市政の行っている無料法律相談の電話相談を受ける前の日に「消滅時効の援用」を用意しました。
電話相談の相手、弁護士さんに事情を説明して、「消滅時効が成立すると思います」という言葉を頂いてから消滅時効の援用を読み上げ、文章の添削をしてもらいました。
貴殿は私に対し、貸金の返還請求をしておりますが、
当該債権は最終弁済日から20年以上が経過しております。
したがって、私は本通知をもって、時効消滅を援用します。
今後は私に対し、一切の請求を行わないとともに、
各信用機関情報からも現契約に関する情報を速やかに削除ください。
さすが弁護士さん。
2点指摘がありますと即座に指摘してくれました。
訂正① 貴殿ではなく貴社。
※言い訳を言えば、ひながたが代表者宛に書いてあるのに貴殿だったんだよぉー
僕は一般常識に乏しいので…はずかしい。
訂正② 時効消滅ではなく消滅時効です。
※ひながたのまんまの文を指摘されると思わなかったです。
※きちんと、文章を読んで使うべきだと思いました。
さらに、弁護士さんがアドバイスをくれました。
なお、本書面は債務承認をするためではないことを念のため表明致します。
と付け加えること。大変勉強になります。
添削して頂いた消滅時効援用の通知書はこちら
貴社は私に対し、貸金の返還請求をしておりますが、
当該債権は最終弁済日から20年以上が経過しております。
したがって、私は本通知をもって、消滅時効の援用を致します。
今後は私に対し、一切の請求を行わないとともに、
各信用機関情報からも現契約に関する情報を速やかに削除ください。
なお、本書面は債務承認をするためではないことを念のため表明致します。
改行はWebで読みやすいように調整しております。
文章の冒頭には「時効援用通知書」とつけ。
相手方の住所と社名、役職に氏名。をつけました。
最後に文章作成日と自分の住所と名前を書きました。
ちなみに、僕は住所を教えたくないので、ヴァーチャルオフィスの住所にしました。
契約していてよかったです。こんなときにも使えるんですね。
自分の住所を書かないで郵便物を受ける場合は、私書箱が使えると思うのですが…
最寄りの郵便局は空きがなく利用できませんでした。すごい人気なんですね。
e内容証明郵便だと制限がゆるい
内容証明郵便は窓口でしか送れないと思っていました。
ともいうのも、証人がいるようなサービスだと思っていたので、
対面でしかできないと思っていたら電子版サービス「e内容証明郵便」がありました。
e内容証明サービス操作マニュアル
https://www.post.japanpost.jp/service/enaiyo/manual.pdf
文書ファイルひな形
https://www.post.japanpost.jp/service/enaiyo/template01.docx
e内容証明郵便は、フォントやファイルには制限がありますが、
文字数も1500文字も使えますし、行数や一行の文字数制限もないです。
内容証明郵便は、あまり出すものではないとは思いますが、
どうせ出すならこっちのがいいです。しかも多少安いです。
消滅時効の援用を送るは以上です。